特定非営利活動法人 山の自然学クラブ 会則

2008年5月24日 制定
ver.5 2013年 2月23日 改定

 1.会則について

 特定非営利活動法人山の自然学クラブ(この会則では以下当会と呼びます)は、定款に「共に自然を学んでその価値を知り、自然保護の活動を行うことに関する事業を行い、好ましい地球環境の持続に寄与することを目的にする」と定め、「環境の保全を図る活動」をおこないます。
 この会則は、定款に定める細則として、具体的な取り決めや、当会の運用を担う理事会の決定事項などを記載しております。当会の入会金と会費は会員総会の決議によって決定されますが、それ以外の会則の項目は、理事会の決定によって新設、改廃が行われ、会員総会に報告されます。会員はいつでも、理事会に対して会則についての意見を述べることができます。

 2.正会員の入会と会費

 当会の趣旨に賛同し、会費および寄附金を定期的に納入する方を正会員とします。入会を希望される方は、所定の入会申込書を提出し、その年度の会費および寄附金を納入したときから入会できます。当会の入会金はありません。正会員は下記の年会費および寄附金を毎年2月末日までに納入してください。
年会費: 会費2,000円および寄附金3,000円以上

 3.サポート会員と賛助会員の入会とご寄附

 当会の趣旨に賛同し、支援して下さる個人はサポート会員として登録し、行事などのご案内をさせて頂きます。サポート会員は年額3,000円以上、学生は1,000円以上の寄附をお願いしております。
本会の事業を賛助して頂ける方や団体は賛助会員として登録し、会報およびホームページ等で紹介させて頂きます。賛助会員には年会費はありませんが、一口10,000円以上の寄附、または、同程度の賛助協力をお願いしております。

 4.会員の退会と休会

 会員は、理事長または理事に退会届を提出することで、いつでも退会することができます。退会にあたり、すでに納入した年会費の払い戻しは行いません。また、年会費を2年以上滞納した会員は、会員の資格を期間の経過とともに失います。1年以上会の活動に参加できない会員は、理事長または理事に文書、または電子メールによる届出によって休会することができます。休会する会員は、届出があった次の年度以降の休会中の年会費を免除します。

 5.特別会員

 当会の活動を指導し、講師を担当するなど、会の発展に特別に貢献した正会員を、理事会の推挙により、特別会員とします。特別会員の年会費については申し出により免除します。

 6.会長

 理事会の決議により、当会の発展に特別に貢献した理事の中から会長を定めます。会長は理事である期間中は会を代表して、その名称を使用することができます。

 7.会報

 当会は、原則として年1回、会の活動報告、会員の研究報告などのために会報を発行します。
 会報発行時に在籍する会員には、会報を1部差し上げます。また、新たに入会した会員には、直近に発行された会報を1部差し上げます。
  過去に発行された会報を入手したい場合には、理事に申し出てください。在庫がある場合には、2千円のご寄附により1部差し上げます。

 8.山の自然学指導員登録制度

 当会は、当会の目的とする自然保護の活動や教育などの指導者として相応しい会員を、山の自然学指導員として認定し、指導員の証を発行するとともに、当会の山の自然学指導員名簿に登録します。
 当会の指導員養成講座修了者、または、当会の開催する講座に参加して所定の条件を満たした正会員は、理事会の認定審査により、山の自然学指導員となることができます。指導員の認定を得た正会員が、指導員証の発行を希望する場合には実費2,000円(カード作成料+郵送料)を負担していただきます。
 山の自然学指導員が、当会の正会員でなくなった場合には、山の自然学指導員名簿から登録を取り消します。

 9.当会への寄付について

 会員以外の方または団体等、および会員から、当会へ頂いたご寄附は、当会の運営及び事業などの活動のための資金として活用させていただきます。ご寄附にあたり、当会の特定の活動を対象に指定することもできます。ご寄附金の送金の際には、理事長または理事に対して氏名及び連絡先、使途指定などをお知らせください。
 さらに、正会員は自身で行う、当会の目的に適合する自然保護活動などの成果(報告書を含む)及び、その活動のために自ら支出した費用などを当会に寄附することができます。この場合、理事長または理事に対して、あらかじめ活動計画、予算をお知らせください。
 ご寄附を頂いた方のご芳名は、当会のホームページおよび会報に紹介させていただきます。ただし、匿名希望の方については、お申し出により匿名と掲載します。

 10.会の経費の支払い

 当会の講座や諸活動は、その参加者のボランティアによって行われています。講座の講師や活動の指導者の方にお支払いする経費や、印刷費、通信費、世話人の実費などは、原則として、その講座や活動の参加費および寄附などの収入の範囲、または、会の事業予算として計上されている範囲で、各担当理事が承認(確認)した金額をお支払いします。
 講座等における参加費の集金・支出および精算は、担当責任者または世話人がおこないます。講座等の担当責任者または世話人は行事の終了後、所定の会計報告書に記入して速やかに精算し、担当理事をつうじて理事会に対して報告を行ってください。当会の会計に関する規定は、別にさだめます。

 11.双方向通信・メーリングリストの運営

 当会ではメーリングリスト[mts]を運営します。これは自然に関心のある人同士の双方向通信に寄与するために行うもので、会からの案内・お知らせのメールマガジン([shizengaku]グループメール)とは別に運営します。ぜひ積極的にご利用下さい。
 ぜひ積極的にご利用下さい。
 メーリングリストには会員の方は誰でも参加でき、非会員でもアドレスと実名と住所を登録して参加することができます。参加申込みするとメールの配信が開始されますが、自分で投稿しなければ他人にご自分のアドレスが公開されることはありません(参加者非公開)。一方投稿(発信)する場合は署名を付けて発信者の氏名、アドレスをメンバーに公開することになります(著作・責任明示)。運営方法・規則などは以下のホームページに掲載しています。 http://www.shizen.or.jp/mailinglist.html

 12. 野外活動の保険加入について

 当会の野外活動の際には、万一の事故に備えて参加者は各自保険等に加入してください。
 年会費を2月末日までに納入された正会員には、会の負担で、その年の4月1日から一年間のボランティア保険(天災つき)への加入手続きをとります。
会が団体で加入しているボランティア保険の保険金請求は会員各自が行なってください。


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